◎ 法人設立が容易に! 自己実現のチャンス! 



資本金1円でも 株式会社の設立が可能に! 



◆ 最低資本金規制を免除する 「中小企業挑戦支援法」

  • 平成15年2月から、株式会社や有限会社を設立する際の最低資本金規制を免除する法律(中小企業挑戦支援法)の施行
  • 従来は、商法上 最低資本金として 株式会社の場合は1000万円(有限会社の場合は300万円)がないと会社を設立できなかった
  • 新法はあくまで商法の「特例法」であり、会社を作り易くし、新しい事業の立ち上げを後押しするのが狙い


  • ◆ 新法を利用できる人 ⇒ 「 創業者 」 に限定

    創 業 者
  • 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新会社の設立
     を通じて事業を始める具体的な計画を持っている人

     <例> サラリーマン や OL、 主婦、 学生、
     代表権のない会社役員、失業者、年金生活者など


  • ◆ 最低資本金確保の 「 猶予期間 」 ⇒ 設立から5年以内


    ◆ 「最低資本金規制の特例」 を受けるための手続き

    @定款の作成・認証A創業者であることの
    確認手続き
    B設立登記
    公 証 役 場経 済 産 業 局法 務 局
  • 会社の定款を作り、公証人の認証をうける


  • 定款には、「設立から5年を経過しても資本の額を1000万円(有限会社は300万円)以上にできなかった場合は解散する」旨を盛り込む

  • 取締役の選任など必要な会社設立手続きをする

  • 以下の書類を申請書に添えて経産局に提出

    (1)定款(公証人の認証済のもの)の写し

    (2)創業者であることの誓約書

    (3)事業を営んでいない個人であることを証明する書類(サラリーマンの場合なら、源泉徴収票の写し、事業主が発行する雇用証明書など)
  • 設立登記申請書に経産局の「確認書」を添えて確認書の日付けから2ヶ月以内に登記申請

  • 設立登記後、直ちに経産局に届出

  • 利益配当については制限

  • 毎年、財務書類などを経産局にも提出


  • ◆ 政府系金融機関 の 「特別融資(借入)制度」 の活用

    ”国民生活金融公庫” による
  • 新創業融資制度
  • 新規開業支援資金融資(新規開業・女性・中高年企業家貸付)
  • 女性企業家・高齢者企業家支援資金融資 等
        の<融資制度> 等があります


  • ◆ 5年以内に 最低資本金以上に 増資できなければ・・・・

    『解散』以外に、(1)合名会社や合資会社への組織変更が可能
    (2)株式会社で、1000万円は無理でも300万円が
    達成できれば、特別決議で有限会社に組織変更ができる


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    # 朗 報 # ●「最低資本金」規制の完全撤廃 ⇒ 1円起業 無条件に
    (平成15年6月30日の日経新聞から)
  • 2005年の「新会社法」の中で最低資本金規制を撤廃
  • 経産省への届出も不要になり、会社の設立が一層 容易になる
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